1952-07-30 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第73号
○政府委員(新井茂司君) これは勧告と申しますると、その勧告を受けた者がこれを実施するや否やというこの責任の主体は、勧告を受けた者、その取捨選択のできる者が負うものと考えます。勿論この勧告を聞いてなお且つ工合の悪い点が起りましたときには、勧告をした国家消防庁においても当然その責任を負いますけれども、それを採択して実施するや否やという事柄は、この勧告を受けてやる市町村が持つものと我々は考えております。
○政府委員(新井茂司君) これは勧告と申しますると、その勧告を受けた者がこれを実施するや否やというこの責任の主体は、勧告を受けた者、その取捨選択のできる者が負うものと考えます。勿論この勧告を聞いてなお且つ工合の悪い点が起りましたときには、勧告をした国家消防庁においても当然その責任を負いますけれども、それを採択して実施するや否やという事柄は、この勧告を受けてやる市町村が持つものと我々は考えております。
○政府委員(新井茂司君) 現行法におきましても国家消防庁におきましては、必要に応じて消防に関する事項について市町村に勧告することに相成つておりまするが、その勧告する事項は相当広いのであります。そしてこれを大まかに申しますると、一般的に勧告する場合と個々の市町村につきまして具体的に勧告する場合と、この二通りあります。一例を申上げますると、都市の消防に関する状況を国家消防庁におきまして検討いたしておりますが
○政府委員(新井茂司君) これらの給付は市町村が條例によつて給付をいたしまするので、その予算は市町村の予算に相成りまして、而もこれは市町村によりましては、これらの事例というものが年間非常に僅かなものでございますので、毎年一市町村当りどの程度のものができるかということは全く予測できない事情にございます。従いまして一時に或る市町村にかかる事故が起りまして、そうして莫大なる給付をしなければならんということに
○政府委員(新井茂司君) 消防に協力をいたしましてそのために災害を被むるというようなことについての全般的な統計は現在整つてございません。併しながらそう多くないということは言い得るのでありまして、而もそれは偶発的にしか出て来ないような状態で発生しておるのであります。最近の事例を一、二申上げますると、本年の二月に北海道で四十五歳になる者が火災の発生に駈けつけまして殉職をした事例がございます。又四月の末にも
○政府委員(新井茂司君) 内閣より提出いたしました消防組織法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申上げます。 今次の行政機構改革の一環といたしまして、国家消防庁については、その名称を変更しますと共に、内部組織を簡素化する等の必要から、国家消防庁の設置法である消防組織法の一部を改正する必要があり、政府といたしまして検討の結果、成案を得ましたので、ここに提案いたした次第であります。 改正の主な点
○新井政府委員 新年度におきまして、消防の充実強化をはかつているかという第一の点でございますが、新年度におきましては、消防のいろいろな施設の中で、全般的に見まして、特に都市におきましては、水利が非常に悪いという状態にございますので、新年度におきましては、都市の防火貯水槽の増設奨励をはかつております。そのために一億円の予算をもつて、約一千個の防火水槽の建設を助成することに相なつております。それから消防
○新井政府委員 私の方には、昨日より今曉にかけましての鳥取市の火災状況につきましては、国警に入りました情報、また新聞報道のほかには、格別なものはまだ入つておりませんので、確定的な事柄は、現在庁員を派遣して調査せしめておりますので、その調査をまたなければ申し上げかねるのでありますけれども、鳥取市の消防に対する状況につきまして、この際御説明申し上げておきたいと思います。 鳥取市に対しましては、約三年ほど
○新井政府委員 ただいまの御質問に対しまては、われわれまつたく同一の意見を持つておるのでありまして、現在の消防の勢力というものが、ほんとうに消防に対して責任を持ち得るまでの段階に立至つておらないという感を、常に持つておるのであります。特に都市におきまする有給の消防職員の数が、まだ不足しておるということを痛感をいたしておるのであります。この消防職員の充実につきましては、もちろん地方財政に重大な影響を與
○新井政府委員 ただいま御質問のように、二、三の都市におきまして消防機構を縮小し、また特に消防職員を減員するというような話を耳にしております。しかし正式に報告を受取つておるというわけではございませんが、さようなことも耳にしておるのであります。しかし一方におきましては、これと反対に消防機構を充実して、また消防の人員も増しておるところもあるのでありまして、一般的な傾向として消防の弱小化をはかるというような
○新井政府委員 お答えいたします。わが国の消防は、現在もそのような状態にあるのでありますが、何しろ以前が非常に悪かつたと申すほかはないのであります。従前におきましては、いわゆる精神面のみが強調をせられまして、設備、人員等の整備というものが、ややどうも十分に強調せられておらなかつたというふうに思うのでございまして、これを科学的に合理的に見ますると、先ほど申し上げましたように、人員におきましても、五万九千人
○新井政府委員 お答えいたします。新制度の発足以来、消防職員も逐年充実して参りましたけれども、まだこの消防の責任を十分に果すという観点からいたしますると、相当に足らない状況でございます。われわれの見るところをもつていたしますれば、都市におきまして約五万九千人の消防職員の充実を見ましたならば、かようなる大火は防ぎ得るというふうに思うのでございますが、現在おりまする者は約三万一千人でございまして、その間二万八千人
○新井政府委員 お答えいたします。火災季節に入りまして、今朝の小田原市の大火、また先般二十四日の勝浦町の大火がありまして、まことに遺憾に存ずる次第でありまするが、毎年いわゆる火災季節、強風下におきまして、都市に相当数の大火を繰返しておりまする原因は、いろいろございまするけれども、その最も大きなものは、消防力と申しますとなんですが、人員並びに機械、そういうものの消防力の不備なる点と、それから水利が不十分
○政府委員(新井茂司君) 国家消防庁といたしましては、請願三百三十号の消防団員の公傷治療費全額国庫負担に関する件並びに次の三百四十九号の消防署経費国庫支弁に関する件、これは消防が市町村自治体の個有事務に切替えました関係上、制度としてかようにするのは困難な状態にあると思います。それから三百六十号の消防団員に対する公務員災害補償法適用内容を持つ地方公務員法制定に関する件は、先般の消防組織法の改正によりまして
○政府委員(新井茂司君) 都道府県から市町村の消防に対して補助を出すというようなことを積極的に勧告する意思は只今のところ持つておりません。それからただこういうことはございます。この市町村を直接に国家消防庁が指導勧告をするというようなことは、実際問題としてできがたい事情にございまするので、市町村の消防発展を一般的に期するために、勧告するような場合には都道府県を通じてそれを行うように依頼することはございます
○政府委員(新井茂司君) 申すまでもなく消防の実質的なものは市町村にありまするので、その方面の勧告は多くなると思いますけれども、一面都道府県におきましては、管内の消防職員或いは消防団員の訓練を行う機関を設けるようになつておりまするので、それらのやり方等について私どもの研究をいたしたものを発表いたしまして、お勧めしたいと考えております。なおそれから、先ほど三浦部長から話のありました非常災害の場合に処する
○政府委員(新井茂司君) 現行法の実情につきまして御説明を申上げます。現在のところは、市町村から要求のありました場合に限りまして、消防について助言を與える又幹旋をするというふうに相成つておるのであります局が、もともとこの消防組織法を改正いたしまして、一面におきましては消防を市町村の固有事務にいたしますると共に、一面におきましては国家消防庁を設けまして、その消防の改善、向上を図るという措置を講じられたわけでございますが
○新井政府委員 これは従来からもそうでありまするし、また消防団だけに限つた問題ではございませんが、任命をする場合には任命を受ける者の意思というものは当然予想される問題でございまして、消防団の場合におきましても私は同一の関係だと思います。無理押しに本人のがえんじないところを任命するというようなことは、あらゆる方面においてできないのが、現在の建前だと思います。
○政府委員(新井茂司君) ちよつと蛇足になりますが、消防法を御制定になりまするときに、消防法の一部につきまして修正案が出ました。その後、消防法の研究が行われておつたのでございます。その際に衆議院におかれまして、この消防法の一部御改正を御研究願つたのでありますが、その際に我々の方にも意見を求められまして、我々としても希望意見を申述べておいたのでありますが、この希望意見は幸いにいたしまして、この原案に十分
○政府委員(新井茂司君) 最初にお断りいたしましたように、これは政府の最後的な決定案ではございませんので(吉川末次郎君「案文を書いた君の頭がどうかしておるじやないか。憲法を見たまえ、憲法を」と呼ぶ)ただ我々の考えておりますることをこの委員会において説明せしめて、そうして御審議の御参考に資するというので申上げたわけでございますが、国家公安委員会でも、勿論私の属しておりまする国家公安委員会におきまして、
○政府委員(新井茂司君) このたびの只今申上げました改正に関する意見は、只今御指摘になりましたように、一面からいいますると、地方自治に対する一つの制限になることがあるのであります。ただ我々として考えることは、飽くまでも消防は市町村自治の大原則に基きまして運営をし、尚今後発達向上せしめなければならんというのでございますが、地方自治に全く一任して安心の行ける実情……、今まで約二年の間の経験に徴しまして、
○政府委員(新井茂司君) 消防組織法の改正につきまして、御説明いたしたいと思います。消防組織法の一部改正を政府におきまして進めておるのでございますが、只今関係方面と折衝中でございまして、その手続のために、現在のところ政府案は決定しておりません。さような事情のために、本日申上げますことは政府の確定案ではございませんが、立案途上における経過ということで御了承願いまして、予め御研究の参考に供する次第でございます
○政府委員(新井茂司君) その点は私は言葉が足りなかつたように存じます。従来市町村が出さないで、寄附金に求めておつたという、そういう時代が旧来の制度の布かれておつたときに長く続いておつたがために、場所によつてにやはり依然として従来のような行き方を続けておるところがある。そういう趣旨でございまして、勿論新制度と共に非常に苦心をされて消防の方面に経費を出しておる自治体もありまするし、又一面におきましてはさように
○政府委員(新井茂司君) 消防の新らしい制度が布かれまして以後、いろいろな困難に遭遇しておるのでありますが、第一は、物が非常に不足して消防活動上支障を来たしたのであります。第二は、財政的な逼迫のために、消防を強化ししようといたしましても、どうにもならなかつたということであります。物の面につきましては、近時段々と物が殖えまして解決を見たものが多くなつておるのでありますが、財源の問題につきましては、依然
○政府委員(新井茂司君) 消防制度の改正につきまして、全国都市消防庁連絡協議会代表の塩谷君から意見がありましたが、我々といたしましても、新らしい制度ができまして約二年近い経験によりまして、その改正を希望せざるを得ない点があるのであります。 第一は、塩谷君の意見にもありましたるがごとく、国家消防庁の権限について、もう少しはつきりとしたことをして貰いたい。即ち現在の国家消防庁の仕事といたしましては、国家消防庁自身
○新井(茂司)政府委員 お答えいたします。ただいま消防法の中から、水災の場合に関連をするものを除くということは、第一線の活動機関である消防機関について感情的なものを與えはせんかという御説、私もきわめてごもつともな御説だと考えておるのであります。従いましてこの法律の施行にあたりましては、消防の機関は、あくまで火災の場合にもまたは水防の場合にも責任を持つものであるということを強調して、そして火災等の場合
○新井(茂司)政府委員 お答えをいたします。前の御質問の消防と関連いたしますので、消防当局の見解もあわせて述べておきたいと思うのでありますが、消防組織法と、特に消防法を審議せられましたときにおいても実は問題となつたのでありますが、消防の機構または消防活動を規定する消防法だけをもつてしては、水防という非常に廣汎な範囲に影響を及ぼす活動には十全を期し得られないではないかという点が問題となつたのであります
○新井(茂)政府委員 ただいま坂東議員より御紹介になりました消防吏員に司法警察権の一部を付與する件は、先般消防法が制定せられまして、火災原因に関する調査が消防の主たる責任に帰せられましたについて、今後十分に研究しなければならぬ問題の一つと相なつておるわけであります。御承知のように消防法におきましては、放火または失火のあつた場合には、その原因の調査が消防の責任になつております。しかもこの調査をなすについての
○政府委員(新井茂司君) このときの國家の賠償責任はないと考えております。すべて公共團体である市町村の責任になると考えております。
○政府委員(新井茂司君) 國家賠償法との関係のことにつきましては、先程法務廳の方から説明がありましたので、この法案の二十九條、私共これを読んでの解釈ですが、これを予めここに申上げておいた方が話の筋が通ると思いますが、第二十九條第一項の前段は、現に火災が発生しておる、或いは発生せんとしておるところについて破壊処分等を消防のためにやることができるという規定だと解釈します。又第一項の後段の方は、やや書き方
○政府委員(新井茂司君) 超過保險の問題は、消防の見地からも十分関心を持たなければならんのでありますが、只今のような御提案に対しましては、相当のまだ研究すべき余地があるように私は考えます。損害保險契約を締結いたしました際に、消防廳の方に届出るということは、原則的には火災の監視というような点に寄與するところがあるのでありますが、一面から言いますと、これを國家消防廳の定める基準によつてやるということになりますれば
○政府委員(新井茂司君) 消防関係におきまして、先に消防組織法が制定施行されましたが、この実体を成す消防法の制定実施がまだできておりませんことは、我々消防関係者として現在極めて不便且つ不徹底を感じておつたところであります。私共は消防法の一日も旨く制定せられ、且つこれの実施を待望しておるところであります。これは尚又地方における消防関係者の一様に望んでおるところであろうと私は考えるのであります。今回本國会
○政府委員(新井茂司君) この消防團に關する事項を基本的なことのみならず全部を消防組織法の中において規定するものとして、この修正案を出されたものであるならば、これは勿論この條文のみを以ては不十分であると思います。これは提出者の岡本議員もその點すでに御了承になつておられるところでありまするので、更に一番大きな點は、この消防團に關する設置、管轄區域、組織及び團員に關する事項の基準を國家消防廳が定めるということが
○政府委員(新井茂司君) 只今提案になりました修正案に關連をいたしまして、私の考えておりまする二、三の點を申上げて置きたいと思います。消防組織法に消防團に關しましてはその第九條におきまして、市町村の消防事務を處理するため、市町村に消防團の外なになにを設けることができるということだけしか規定しておりません關係上、消防團に關する事柄は何を以てこれを規定すべきかということについては疑問があつたのであります
○政府委員(新井茂司君) 消防組織法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。 第一に消防組織法第十條第一項を「消防本部の設置、名稱及び組織は、市町村長がこれを定める。」と改正することにいたしました。市町村の消防は同法第七條によりまして、その市町村の條例に從つて管理せられ、又同法第八條によりまして消防に要する費用も亦市町村の議會の承認を得て當該市町村が負擔することになつていますから、消防本部
○新井説明員 消防組織法の一部を改正する法律案の提案理由を申し上げます。 第一に、消防組織法第十條第一項を「消防本部の設置、名称及び組織は、市町村長がこれを定める。」と改正することにいたしました。市町村の消防は、同法第七條によりその市町村の條例に從つて管理せられ、また同法第八條により、消防に要する費用もまた市町村の議会の承認を得て、当該市町村が負担することになつていますから、消防本部の設置、名称及
○新井説明員 お答えいたします。現在全國の消防団の設置状況は大体整備されておるのでありますが、ただ一部、特に六大都市のある一部についてはまだできておらぬというところが残つております。それで今回この第二條において消防団の設置を強制しないで、いわば任意の判断に任せたということは、先ほど御説明した通りでありますが、その趣旨とするところは、消防に関する義務というものは市町村の個有の義務になつております。それは
○新井説明員 私、消防制度の改正に伴いまして、国家消防廳の長官に任命されました新井であります。きわめて至らぬ者でありますが、皆様の格別なる御指導と御援助をお願い申し上げます。ただいままでの消防組織法の実施状況を御説明申し上げたいと思います。 御承知のように消防組織法は三月七日から実施されたのでありますが、その以前におきまして、二月の十日から経験期間といたしまして、これが漸時交代をいたしてまいりました